先日子供が遊んでいて怪我をしました。手を思い切り腫らして帰ってきて、骨折かと思いましたが、骨に異常なくてほっとしました。そして子供の手の腫れがだいぶおさまった10日過ぎの頃、ふっと、子供の共済を思い出し、証券を見るとこのパターンではどうやら通院共済金がもらえるようで、早速共済の会社に電話しました。まだ完治していないので請求待ちですが、請求が通れば、子供にかけている共済では病院代+αが貰えます。症状がおさまるまではそれどころでないと思いますが、皆様も、一息ついたときは、保険証券や共済証券を見直して下さい。なお、保険金や共済金の請求には期限がありますので、”あとにしよう”と思わず、保険会社、共済の会社に問い合わせてみて下さい。
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保険金の請求
生命保険料控除
新年度が始まり、ライフステージも変化するこの季節は保険の見直しなんかいいかもしれません。今年契約した保険から生命保険控除が変わります。今までは、一般5万円、個人年金5万円の計10万円が所得控除の上限でしたが、新制度での契約は、一般・個人年金・介護医療保険各4万円の計12万円が控除の上限になります。上手く節税したいですね。ただし、新制度では災害割増特約・傷害特約・災害入院特約等は控除の対象外になりますし、旧制度での契約も、更新や転換などで新制度の対象になるので、現在の契約も合わせて検討することもお忘れなく。
成年後見セミナーに行ってきました
先日、成年後見のセミナーに参加しました。
成年後見とは、精神上の障害等により判断能力が不十分になった人の代わりに法律行為等を行うことです。例えば、一家の主が重度の認知症になってしまった場合、その人名義の財産を処分しようと思っても、その方の妻でも、子供でも勝手に処分出来ない場合があります。処分出来るのは、選任された後見人(その方の妻や子が後見人になることも可能,ただし裁判所の許可要)になります。
家に関する意識が薄れてきた現在、大いに必要と思われる制度かなと思いましたが、実際の運用等課題も多そうな気がして、更に勉強していきたいと思いました。



