所長ブログ

‘J.K’ カテゴリーのアーカイブ

印紙ミニ知識

2011 年 9 月 26 日 月曜日

 3万円以上の領収書や不動産の譲渡契約書など、個人・法人を問わず日常の様々な場面で使われる印紙についてのミニ知識です。

 ①印紙を貼り忘れたから契約書の効力は無効?

   ⇒NOです。印紙の貼付や消印がないことによる印紙税の追徴等の性格を持つだけなので、契約書の

    効力に関係はありません。

 ②消印する時に印鑑がないから/で消しました。これでOKですよね。

    ⇒ 実はNOです。消印として認められているのは印鑑(日付スタンプなどは不可)と署名です。

      /でピッピッではなく、署名しましょう。

 ちなみに、印紙を貼らなかった場合は必要な印紙の金額の3倍、消印のない時はその印紙の額面額の過怠税がかかりますので注意しましょう。

還付加算金

2011 年 8 月 29 日 月曜日

 最近、複数のお客様と還付加算金の話をする事がありました。

 法人については、基本前年の法人税の約半額を中間に納付します(納付要件等はあり)。この場合に、もし次の年の法人税が中間納付額より少なかった場合、納めすぎた分は還付されます。その時、預かっていた期間に応じた加算金(利子のようなもの)が一緒に還付されます。

 この加算金の利率ですが、何と現在でも年利約4%強!定期預金よりずいぶん利率がいいのです。これを考えると、中間納付時に従来よりかなり高い額を納付し(中間納付では、申告により自分で納付額を計算して納付することも可能)あとで還付して貰えれば・・と考えますよね。実際、そのパターンもかなりあったようでかなり問題となり、残念ながら、この方法は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、

   前年の1年間の法人税の額が約20万より少なかったら次の期に中間申告出来ない。

   前年の1年間の法人税の約半分以上の中間申告は出来ない。

のように改正されましたので、ご注意くださいね。

省エネの夏

2011 年 7 月 27 日 水曜日

 当初関東・東北方面で言われた夏の電力供給不足ですが、脱原発の動きの中で関西もその影響を受けることとなりました。熱中症を考慮しながらエアコン使用を控えめに、など節電方法は様々ですが、中には、省エネ住宅にリフォーム、という方もいらっしゃると思います。省エネ住宅については、各種の税制上の優遇があります(一定の省エネ工事での所得税や固定資産税の軽減など)ただしこの規定の適用を受けるには一定の要件がありますので、リフォーム時には業者さんに税額軽減の適用が大丈夫かぜひ確認してください。省エネで電力だけでなく税金も節約を!